新型コロナウイルス感染予防および拡大防止対策につきまして 2020/3/20
当事務所では、新型コロナウイルス感染予防および拡大防止対策として
下記のご対応をさせて頂きます。
●お客様とのお手続きにつきましてはできる限り、電話や郵送による非対面形式での
実施を推奨いたします。(ただし事故や災害時のご対応につきましては従来と変わりません)
●当事務所にご来訪を頂くお客様におかれましてはマスクの着用と、出入り口での手指の
消毒にご協力をお願いいたします。
今後も感染予防および拡大防止に最大限留意し、状況に応じて必要な対応を検討しながら、
お客様へのサービス提供を変わらず継続してまいります。何卒ご理解を賜りますよう
お願い申しあげます。
6/1道路交通法改定で自転車の取締りが強化 2016/5/15
平成27年6月1日より、自転車運転中に2回以上の危険なルール違反をした場合は受講命令措置となり、自転車運転者講習の受講が義務づけられます。(14歳以上対象)
例えば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など、以下の14項目の違反がこれに該当します。

①信号無視 ②通行禁止違反 ③歩行者用道路徐行違反 ④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者通行妨害 ⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等 ⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点の安全進行義務違反 ⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫ブレーキ不良自転車運転 ⑬酒酔い運転 ⑭安全運転義務違反
これらの違反を3年以内に2回以上した場合該当。受講しなかった場合には、 罰金刑が適用。
先日の、春の交通安全運動期間中には、弊社事務所の近所でも 警察官や交通指導員が、自転車ルール違反者への指導を積極的に行っていたのが印象的でした。この機会に、自転車に乗る方は改めて、どういう事が違反で、正しい方法がどうなのかを確認する 必要がありそうです。
小職もその昔の昔、「自転車で傘をさしながら、鳴り始めた踏切をくぐり抜け」「今日は飲み会だから自転車で♪」
という記憶があるような・・・今ではご法度ですよね(笑)
また、最近では自転車に対する事故時の責任を重く見る傾向にあり、「自転車の保険加入義務」が
条例化される事になった地域も多くあります。これを充足するものとして、個人賠償責任または
日常生活賠償責任が挙げられます。